介護保険の住宅改修
在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。
利用者だけではなく周りで支える家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
対象者
要支援1・2、要介護1以上の
認定を受けた方
住宅改修の対象種目

(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。

(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

(3)滑りの防止及び移動の
円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。

(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取り替え等が想定されます。

(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事
手すり取付けのための壁の下地補強
浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
床材変更のための下地の補修、根太の補強
扉を取替えるための壁または柱の改修工事
便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか
利用料の目安
改修費用の1割または2割
※利用者がいったん改修費用の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1つの住宅につき改修費用が20万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。